
配偶者の扶養内で、
年収106万円以上稼げますよ?

増税や物価高だから少しでも多く稼ぎたいのだけど、年収103万円や106万円を超えると損するって聞くし、どうしたらいいかしら?

103万円の壁、106万円の壁とかってよく耳にするけど
賢く働けば年収130万円までは壁なんか存在しないよ!
年収の壁
103万円の壁とは
年収103万円を超えると所得税の支払い、世帯主の税負担が増すボーダーラインになります。
なお、発生する税金、増える税金は、103万円を超えるのが扶養内で働く配偶者なのか、扶養内で働く子どもなのかでが違います。

フリーランス、個人事業主は、青色申告で条件を満たせば、113万円まで所得税を非課税にできるよ!
103万円の壁をパート主婦(夫)が超えたら?
2018年までは、扶養内で働く主婦(夫)の給与収入が103万円を超えたときに、稼ぎ頭になるパートナーの配偶者控除(38万円)が適用外となってしまい、パートナーの所得税や住民税が高くなっていたので103万円の壁というものが存在していました。
ですが、2018年に税制改正で配偶者特別控除というものができました。

年収103万円までは、今まで通り配偶者控除(パートナーの所得から38万円控除)が適用され、
年収103万円~150万円まで、パートナーの所得が900万円以下(およそ年収1100万円以下)なら配偶者特別控除が適用され、年収103万円の時と同じ38万円がパートナーの所得から控除されるようになりました。

2018年までは年収103万円以上になると、パートナーの税金に大きな影響があったけど、今は150万円まで稼いでもパートナーの税負担は増えなくなったよ。
103万円の壁を子どもが超えたら?
扶養に入っている学生やフリーターは年間の収入が103万円を超えると、扶養から外れてしまうため、扶養控除が適用外となり親など扶養者の所得税、住民税が増えます。
特に、19歳~22歳までは他の年齢よりも扶養控除額が大きく、所得税を計算する際には63万円控除でき、住民税を計算する際には45万円控除できます。

子どもが扶養から外れるだけで親の税負担が大きくなるよ!
自由に使えるお金が多いほうがいいだろうけど、家計のために収入は103万円に抑えたほうがいいね!
106万円の壁とは
2022年10月から社会保険の適用拡大されたことによって、以下の条件にすべて該当すると、配偶者の扶養から外れ、社会保険料の支払いが必要になるようになったことから106万円の壁といわれています。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
- 被保険者の総数が企業規模で常時101人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務)
- 1週間の所定労働時間が20時間を超える
- 雇用期間が継続して2ヶ月を超えて見込まれる
- 賃金の月額が8,8万円以上
- 学生ではない(夜間の学生などは対象)
社会保険適用の条件は、学生ではない人が被保険者数が101人以上の規模の企業で、1週間の所定労働時間が20時間以上、月収8,8万円以上(8,8万円×12ヶ月=105.6万円以上)の雇用が2ヶ月以上継続すると健康保険、厚生年金保険の被保険者となります。
逆に、被保険者数が101人以上の企業でも、1週間の所定労働時間が20時間以内、月収8,8万円以内の給与であれば、2ヶ月以上継続的な雇用が見込まれても、扶養から外れることも、社会保険に加入する必要もないということです。
2024年10月から社会保険適用拡大の要件が一部変更となります。
被保険者数の総数が101人以上の企業が対象だったものが、51人以上に変更になります。
今まで、被保険者数が101人未満の会社だったから社会保険に加入しなくてよかった人も就労時間や月収次第で加入対象になる可能性があります。

政府は少しでも多くの人に、社会保険料(税金)の支払いをさせたいみたいだね。
社会保険適用者数が増えれば、会社側も負担が増えるから大変だ…
個人と法人で考え方が変わる被保険者数
個人事業として多店舗の経営している場合、総被保険者数が101人以上でも、各職場(各店舗)の被保険者数が101人未満であれば、社会保険適用拡大要件の適用にはなりません。
法人として経営する職場の場合は逆に、各職場(各店舗)の被保険者数が101人未満でも、他の店舗と合わせて総被保険者数が101人以上の場合、社会保険拡大要件の適用になります。


フランチャイズ店は個人で経営している店舗もあれば、法人で経営している店舗もあるから、予め個人経営なのか、法人経営なのか、確認しておいたほうが良さそう!
130万円の壁とは
130万円を超えると社会保険の加入が必要になります。
社会保険料は都道府県ごとに多少違いますが、年収131万円で東京都の場合、ひと月に15,565円、40歳からは介護保険料が上乗せされ16,566円給与から引かれます。
年間で社会保険料は186,780円、介護保険が加わると198,792円(給与の約15%)支払うことになります。

年収が130万円を超える、超えないでまさに天国と地獄…
扶養内で働くなら130万円は絶対に超えないようにしたいね。
ただ、確定事項ではないけど、「社会保険上の扶養を2025年に廃止しよう」という案が検討されていて、「年収関係なく働いているなら社会保険に加入して社会保険料支払ってね」って言いだすかもしれないんだよね…
150万円の壁とは
年収150万円を超えると配偶者特別控除額が38万円から段階的に減り、稼ぎ頭(パートナー)の税金が高くなります。

正直130万円を超えて150万円まで稼ぐと社会保険料の負担が大きいから割に合わないかもしれないね…
扶養内で、収入を最大化する方法
年収106万円の壁の壊し方
106万円の壁をなくし、収入を最大化する方法は、パートを2つ掛け持ちorパートと個人事業をすること。
例えば時給1000円で、年収がA店69万円、B店60万円になるようにパートの掛け持ちをしたらどうなるか計算してみます。
【年収÷12ヶ月=月収】
A店→69万円÷12ヶ月=月収5.75万円
B店→60万円÷12ヶ月=月収5万円
月収8,8万円以内の給与なのでA店、B店ともにクリアです。
【月収÷時給÷1ヶ月の週数=1週間の就労時間】
A店→57,500円÷1,000円÷4週間=約14.4時間
B店→50,000円÷1,000円÷4週間=12.5時間
1週間の所定労働時間20時間以内もA店、B店ともにクリアです。
これで、扶養内のまま年収129万円にすることができます。

働き方を工夫するだけで106万円の壁は、壁になりえないことが分かったね。
所得税を無税にする方法
所得税は、収入から給与控除や基礎控除、その他所得控除を差し引いた、課税所得にかかります。
年収129万円、給与控除、基礎控除のみの場合の所得税を計算してみましょう。
【年収-給与控除-基礎控除=課税所得】
129万円-55万円-48万円=26万円
【課税所得×所得税率=所得税額】
26万円×5%=1.3万円
課税所得が26万円あると年間1.3万円納税しないといけません。
次に27万円を相殺するために、1年間iDeCoで毎月2.3万円積み立て、27.6万円(2.3万円×12ヶ月)小規模企業共済等掛金控除できるとします。
iDeCoとは老後の資金を投資によって自分で作り出すシステムです。
【年収-給与控除-基礎控除-その他所得控除=課税所得】
129万円-55万円-48万円-27.6万円=-1.6万円
課税所得が0円以下なので、所得税は0円になります。
住民税をほぼ無税にする方法
住民税は少し特殊で、課税所得にかかる所得割と、年収93万円~100万円(地域によって違う)を超えたら全員が一律に支払う均等割があります。
均等割りは年間5,000円~8,000円程度です。
また、住民税の計算では基礎控除額が48万円ではなく、43万円での計算となり、給与控除55万円や基礎控除43万円、その他所得控除を差し引いて相殺できない課税所得の10%が所得割となります。
年収129万円、給与控除、基礎控除のみの場合の住民税(所得割)を計算してみましょう。
【年収-給与控除-基礎控除=課税所得】
129万円-55万円-43万円=31万円
【課税所得×10%=住民税所得割額】
31万円×10%=3.1万円
年間3.1万円(調整控除の考慮なし)の所得割+5,000円~8,000円程度の均等割を納税する必要があります。
次にiDeCoによる小規模企業共済等掛金控除27.6万円があると
【年収-給与控除-基礎控除-その他所得控除=課税所得】
129万円-55万円-43万円-27.6万円=3.4万円
【課税所得×10%=住民税所得割額】
3.4万円×10%=3,400円
年間3,400円(調整控除の考慮なし)の所得割+5,000円~8,000円の均等割りの納税となります。

iDeCoを活用すると使えるお金は減りますが、老後の資金として積み立てができ、所得税や住民税といった無駄な税金を納税しなくて済むよ。
まとめ
- 年収106万円の壁は、ダブルワークで突破できる。
- 年収130万円未満は、年収の壁になりえない。
- 年収130万円を超えると扶養から外れるので損。
- 所得税、住民税は、所得控除でコントロールできる。
現在ものすごいスピードで、国民が不利になるような税制の改正がされています。
今はまだ、様々な税制面で抜け道が用意されているように思います。
ですが、日本は考えること、学ぶこと、動くことをやめた人から税金というカタチでお金を搾り取っていこうとしています。
自分の資産を守れるのは自分だけです。知識をつけて自分の資産をしっかり守ってください。
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